昔はよく「適齢期」という言葉を聞きましたが、今はそのような事はありません。年の差が離れていようと高齢になっても、全く違和感を感じなくなってきた時代ですね。
ただ、残念な事に年金の制度や考え方はまだまだ旧態依然としている所が随所に残っており、配偶者の扱いも「昔の一般常識」に則っているようにも見えます。
歳の差が離れている夫婦は昔もよく見かけました。奥様がとても若くご主人がそこそこの収入を得ている方もよくお見受けします。
ここでよく見ておく必要があるのが、「会社員」要するに年金で言えば第2号被保険者にあたるご主人の奥様の年金です。
ご主人が働いている60歳まではご主人様の会社からの支払いでしっかり第3号として年金をつつがなく受け取る権利がありますが、ご主人が定年退職をした後の奥様はその瞬間から第1号となるため、毎年の年金支払いが発生します。ご主人が60以上で継続雇用された場合は会社で厚生年金に加入していればまずはセーフですが、そうでない場合は奥様が60歳になるまで毎年払わなければ満額の年金はいただけません。という事は、歳の差が離れていればいるほど支払う総額も多くなってきます。従ってその年金の損益分岐点もよく調べた上で、ご主人の退職後の対応をどうするかご検討する必要があります。女性は平均余命もどんどん伸びていますので、一般的にはフルに支払い毎年満額受給される方が有利とされています。
結婚した時は周囲からうらやましがられたかもしれませんが、「あとでビックリ年金箱」といったところでしょうか?